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輸送安全確保に関する命令について
2024-04-06
輸送安全確保に関する命令について
いつもフェリーさくらⅡをご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社は今般、九州運輸局から「輸送安全確保に関する命令」を受けました。
先般、弊社は五島海上保安署より弊社船舶「フェリーさくらⅡ」において令和4年11月15日に当該船舶の船舶検査証書に記載された
最大とう載人員の旅客定員12名を2名超えた14名を同船に乗船させ運航をしたとして「船舶安全法」違反の容疑で書類送検されました。
経営トップ及び安全統括管理者兼運航管理者が関係法令及び安全管理規定の遵守の徹底等について関与していなかったとされることが理由です。
この度のフェリーさくらⅡの「定員超過」につきましては、陸上・船内の作業責任者による出港前の旅客数確認を怠り、安全管理規定の運用が適切になされていなかったことが原因であり、船舶安全法違反という重大な法令違反と認識しており、深く反省しております。
また、日頃よりご利用いただいておりますお客様に対しましても多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。
今回ご指摘を賜りました事項につきましては、経営トップ・全社員が重く受け止め、経営トップが主体となり早急に再発防止策を策定し 船舶安全法をはじめ関係法令の遵守の教育を実施いたします。今後このようなことがないように輸送の安全を確保するための安全管理規定・作業基準を的確に運用し、十分な安全管理体制のもと運営を推進して参ります。
何卒、宜しくお願い申し上げます。